和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種について
肺炎球菌とは?
肺炎球菌は主に気道の分泌物に含まれる細菌で、唾液などを通じて飛沫感染し、気管支炎や肺炎、敗血症などの重い合併症を引き起こすことがあります。肺炎はわが国の死亡原因の第3 位となっていますが、一般に細菌によって生じる肺炎のうち1/4から1/3は肺炎球菌が原因と考えられています。
高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種の有効性
肺炎球菌には90種類以上の血清型があり、定期接種で使用される「23価肺炎球菌ワクチン(一般名:23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン、商品名:ニューモバックス NP)」は、そのうちの23種類の血清型を予防の対象としたワクチンです。この23種類の血清型は、平成25年には成人における侵襲性肺炎球菌感染症の原因の約6 割を占めるという研究結果があります。
※侵襲性感染とは本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。
高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種の副反応について
最近実施された臨床試験では75.4%に副反応が認められました。その主なものは注射部位痛み(72.3%)、注射部位発赤(26.2%)、注射部位腫れ(23.1%)、頭痛(6.2%)、腋窩(わき)痛(4.6%)、注射部位かゆみ(3.1%)でした。
重篤な副反応としては、強いアレルギー反応(アナフィラキシー)、血小板減少性紫斑病、知覚異常・ギランバレー症候群等の急性神経根障害、蜂巣炎・蜂巣炎様反応(いずれも頻度不明)があげられています。
接種後に気になる症状や体調の変化があらわれたら、すぐ医師にご相談ください。
定期接種対象者について
和歌山市に住民票がある[1]、[2]の方

[1] 令和5年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方のうち高齢者肺炎球菌予防接種(ニューモバックスNP)を接種したことがない方。
対象者への個別通知(説明書・案内文・予診票・実施医療機関一覧表)は、住民票のある住所地に令和5年6月頃(発送日は未定)、発送予定です。

[2] 60歳から65歳未満の方で、心臓機能・腎臓機能・呼吸器機能・免疫機能(HIV感染によるもの)に障害があり身体障害者手帳1級を所持されている方。または、上記の障害で身体障害者手帳1級と同等と判断された方で高齢者肺炎球菌予防接種(ニューモバックスNP)を接種したことがない方。(この場合は年度年齢ではなく、接種時点での年齢です。)

接種を希望される場合は、予防接種の必要性や副反応についてよく理解した上で接種を受けてください。

令和元年度から令和5年度までの間は、各年度で65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方及び平成30年度末に100歳以上の者で5年前定期接種未接種者に対して順次ご案内する予定となっております。

【令和5年度対象者(令和6年3月30日までの対象者)】
65歳となる方 (昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日生)
70歳となる方 (昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日生)
75歳となる方 (昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日生)
80歳となる方 (昭和18年4月2日〜昭和19年4月1日生)
85歳となる方 (昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日生)
90歳となる方 (昭和8年4月2日〜昭和9年4月1日生)
95歳となる方 (昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日生)
100歳となる方 (大正12年4月2日〜大正13年4月1日生)

今までに高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある方は、対象外です。
特に過去5年以内に肺炎球菌ワクチンを接種された方が再接種を受けた場合、本剤の接種により注射した部分が硬くなる、痛む、赤くなるなどの症状が強く出ることがあります。

接種費用・接種回数について
自己負担額:3,000円(ただし、生活保護世帯に属する対象者は無料)
上記金額で接種できる機会は、案内が届いた1回のみです。
生活保護世帯の方は生活保護を証明するものが必要です。(医療券及び保護受給証明書)
中国残留邦人として支援給付を受けている方は給付を証明するものが必要です。(医療券、支援給付受給証明書等)

※ 今までに高齢者用肺炎球菌ワクチン(販売名:ニューモバックスRNP)接種を受けたことがある方で再接種を希望する場合は、全額自己負担となります。 また、5年以内に再接種を受けると接種部位の痛みなど副反応が強く出る可能性があります。 必ず主治医とご相談ください。

接種期間について
令和6年3月30日まで
対象の方であってもこの期間を過ぎてしまった場合の接種費用は全額自己負担となります。
接種方法について
市内実施医療機関に予約のうえ、和歌山市保健所から届いた予診票と健康保険証等(本人確認できるもの)を必ず、持参し受診してください。
本人確認できない場合は、全額自己負担となります。
紛失した場合は和歌山市保健所(488−5118)までお問い合わせください。
再発行は和歌山市保健所で実施しています。(西・南・北保健センターでは行っておりません。)
再発行には健康保険証等(本人確認できるもの)が必要です。なお、再発行には時間を要する場合があります。あらかじめご了承ください。
実施医療機関について
医療機関については下記の一覧表をご覧ください。

実施医療機関一覧表はこちら

市外で受けられる場合には、必ず和歌山市保健所保健対策課感染予防対策グループにご連絡してください。 事前に連絡なく接種された場合は、全額自己負担となります。 やむを得ない事情で、和歌山市内の医療機関で受けることができない状況にある方は、事前手続きが必要です。

事前手続きについてはこちら

他のワクチンとの接種間隔
前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、本ワクチンの接種を受けることができます。
ただし、新型コロナワクチンとそれ以外のワクチン(高齢者用肺炎球菌やインフルエンザ等)は、互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。(R3.4月現在)
接種後の注意
1. 予防接種を受けた後30分間は、急な副反応がおこることがあります。接種医にすぐに連絡がとれるようにしておきましょう。
2. 接種当日は激しい運動や深酒を避けてください。(接種当日の入浴は差し支えありません。ただし注射したところをこすらないでください。)
3. 接種後に発熱したり、接種した部位が腫れたり、赤くなったりすることがありますが、一般にその症状は軽く、通常、数日中に消失します。
副反応が起こった場合
予防接種の後、まれに副反応が起こることがあります。また、予防接種と同時に、他の病気がたまたま重なって発病することがあります。予防接種を受けた後、接種部位のひどい腫れ、高熱などの症状があったら、接種医のもとで必ず診察を受けてください。
予防接種による健康被害救済制度について
定期予防接種を受けたことによって副反応が起こり、医療機関で治療が必要になった場合や、生活に支障が出るような障害が残った場合など、健康被害が起こったときには、予防接種法に基づく補償を受けることができます。健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものなのか、別の要因(予防接種の前後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものかを国の審査会(予防接種・感染症医療・法律等各分野の専門家で構成)で審議し、厚生労働大臣に因果関係を認定された場合に限ります。  
※給付申請の必要が生じた場合は、診察した医師または和歌山市保健所にご相談ください。

長期療養を必要とする疾患により、定期予防接種を受けられなかった方へ

新型コロナウィルスが気になる方へ
定期予防接種は感染しやすい年齢等をもとに決められています。予防接種を延期すると、感染症に罹患するリスクが高まるため、遅らせることなく、予定通り受けましょう。

<やむを得ず定期接種の期間内に接種が出来なかった方>
新型コロナウィルス感染症に罹患した又は濃厚接触者になった等「特別の事情」があって、やむを得ず定期接種の期間内に接種ができなかった方は、和歌山市保健所保健対策課(073-488-5118)にご相談ください。
お問い合わせ先
〒640−8137 和歌山市吹上5丁目2−15
和歌山市保健所 保健対策課 感染予防対策グループ 電話:073−488−5118 FAX:073−431−9980
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